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本契約の一方当事者(以下「開示者」という。)から本契約の他方当事者(以下「被開示者」という。)に対し本契約に関して開示される、技術上、営業上、及び業務上その他の一切の情報(甲については、甲自身に関する情報の他、甲の親会社、子会社、及び関連会社その他の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号、その後の改正も含む。)第8条においてそれぞれ定義されるものを意味する。以下同じ)に関する情報を含む)を「本件機密情報」という。ただし、次の各号に定める情報はこの限りではない。
開示された時点において、既に、公知となっている情報。
開示された時点において、既に、被開示者が保有している情報。
開示された後、被開示者の責によらず公知となった情報。
被開示者が機密保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報。
被開示者が開示された情報と関係なく、独自に創出したことを立証し得る情報。
被開示者は、開示者の事前の書面又は電磁的記録による同意がない限り、いかなる第三者(ただし、本件機密情報を知る合理的必要のある自己の役員又は従業員、及び法律上守秘義務を負う専門家を除く。)に対しても、本件機密情報を開示又は漏洩してはならず、本件機密情報の紛失、盗難その他漏洩が疑われる事由が生じた場合は、直ちに損害の拡大防止策を講じなければならない。
被開示者が、開示者の同意に基づき第三者に対し本件機密情報を開示する場合は、当該第三者に対し、本条と同等の義務を課さなければならない。
第2項及び第3項の規定に関わらず、管轄官公庁、裁判所又は捜査機関等の公的機関が、被開示者に対し、法令に基づき本件機密情報の開示を要請した場合、被開示者は必要最小限度の本件機密情報を開示することができる。ただし、被開示者は、当該要請を受けた場合、開示者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
被開示者は、本業務の遂行以外の目的で本件機密情報を使用してはならない。
被開示者は、本件機密情報について、自己の機密情報を管理する場合と同等の注意をもって管理するものとする。ただし、注意義務の程度は、いかなる場合であっても善良なる管理者の注意義務を下回ってはならない。
被開示者は、本業務に必要な範囲では、本件機密情報について必要最小限度の複製をすることができるが、複製された情報も本件機密情報とみなす。
被開示者は、本条に違反した場合には、直ちに当該違反行為を停止し、開示者に対しその旨通知しなければならない。
被開示者は、本条に違反したことにより開示者に損害が発生した場合は、その賠償をする義務を負う。
被開示者は、開示者の同意に基づき第三者に対し本件機密情報を開示した場合、当該第三者の一切の行為に関する一切の責任を自己の責任として直接負う。
被開示者は、本契約が終了した場合、又は開示者から本件機密情報が保存された物の返還若しくは破棄等の請求がなされた場合、直ちに開示者の選択に従い返還又は破棄等の処置をするものとする。なお、開示者が求める場合は、破棄したことを証する書面又は電磁的記録を提出することとする。
株式会社0rigina1
2022年3月1日制定